事件No・003
「破産しようとしたら借金が無かった!」
サラ金、クレジット会社に借金が400万円程ある依頼者の方。どうしても返済できなくなり、ある弁護士に相談したら「破産」を勧められたとのことです。そ
の途中で、その弁護士が病気になり、当職に相談がありました。
聞いてみると、サラ金・カード会社より借入れが始ったのは、昭和60年頃からでした。利息制限法で借金を再計算したところ、銀行を除き、全部のサラ金に対
して、借金がないどころか、「過払い」になっていました。
これでは借金がないので破産が出来ません。逆に、サラ金業者に「金を返せ」と言う訴訟を起こすことにしました。
サラ金業者は、利息制限法の上限金利(100万円以下の場合は年利18%)を超えた金利で貸付を行っています。
この18%を超えた金利分を元金に充当していくと、借金が無いどころでなく、払い過ぎになっている場合があります。
ただ業者が、所定の書類を返済の時に渡している場合は、過払い分の請求が出来ません。
「事件簿&所感」目次
へ戻る
TOPへ戻る