事件No・001
「ブランド品買い付け・海外ツアー被害」

海外旅行が無料で行けるかわりに、ブランド品をクレジットカードで買い付けるツアーの被害が続出しているようです。
当職の経験では−−
1)カード会社に対する支払い義務は、免れません。支払いが出来ない場合、カード会社に対して弁済条件の猶予を申し出る方法があります。弁護士に頼むと、 個人情報センターに弁護士介入と登録される不利があります。
2)ツアーの主催者が逃亡する前に民事訴訟を起こすか、執行文付きの公正証書で債務名義を取っておく必要があると思います。これで、時効が5年から10年 となります。また相手の財産を差し押さえることが可能となります。
3)また、裁判所は被害にあった金額を、債権者(カード会社)に全額支払ってからでないと、訴訟を受け付けてもらえません。したがって、早急に公正証書を 作成する方法がベターです。
4)業者に対して、弁護士が代理して弁済を交渉しても、言を左右にして支払わず、そのうち行方不明となる場合が多いようです。
5)訴訟は相手に訴状が送達して(届いて)から、始まります。相手が行方不明の場合はこの送達が出来ず、裁判所に「公示送達」といって、裁判所の掲示板で 相手に訴状が届いたことにして裁判を進める方法があります。しかし、相当な手間が掛かります。
お近くの弁護士会の相談センターに、早急に相談されることを勧めます。

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