所感No・004
「債権回収詐欺?」(記・2003年7月) (追記・2004年12月)
最近、一方的に、「債権の譲渡を受けた」と支払いを強要する手紙が届いた、との相談があります。
「債権を譲り受けた。連絡が無ければ、強制回収に入る」などの「脅迫的」文面で、手紙ばかりか、電報(弔電や祝電)を送
り付けるケースも増加しています(追記・その後、電子メールでも、ほぼ同様の所謂「架空請求」が多発して
います)。
「債権回収業」を名乗る場合が多く、慌てて電話等で連絡してしまうと、当然、今度は電話を中心とした「恐喝的」取立行為
に移行します。
根本的に、「貸してもいない金」を「だまし取る」のが狙いと考えられます。
すでに、所感No・003「破産者への貸付」に記したように、何らかの方法で入手した多重債務者の「名簿」を元にしてい
る部分は大きいと思われます。
以前に闇金融から借りた覚えがあると、ついつい、支払ってしまう方がいるので、このような詐欺的商売が成り立つのではと
思います。
このような手紙が届いた場合はすぐに最寄りの警察に、届いた書面を持って、相談に行かれることを勧めます。
以下、依頼人の一人から、同様の事件を処理してくれと頼まれ、当職が、業者に送った書面を、参考までに添付します。
ー例文ー
冠省。
貴殿は、当職の依頼人である***氏に対して、平成15年*月**日、返済請求通知書なる書面を送りつけ、金員の支払い
を要求しました。
先ず、貸金業規制法第24条に基づき、貴殿が譲渡されたと主張する債権に関して、いかなる債権であるかを明示されること
を要求します。これを明示しなければ、同法48条の罰則が適用され、6ヶ月以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金に処せられます。
また、譲り受けてもいない債権を元に請求をなし、金員を受領した場合は詐欺となります。当職は警視庁生活安全総務課に、
詐欺罪での刑事告訴を致します。
また、貴殿が、裁判上請求することを主目的として債権の譲渡を受けることは、信託法11条違反で無効となります。弁護士
以外の者が、この様な裁判上及び裁判外の法律事務を行う事は、弁護士法72条・73条違反であり、同法77条の罰則が適用され、2年以下の懲役、若しくは
300万円以下の罰金に処せられます。当職としては、この件でも、刑事告発を考慮いたします。
また、元となる債権者が違法金融業者であった場合は、出資法違反の共犯として刑事告訴も考慮いたします。更に、既に違法
金利により発生した過払いがある場合は、不当利得として貴殿にも請求いたします。
本状を受領いたしましたら、7日以内に当職までご連絡ください。
ご連絡無き場合は、貴殿の発行した書面の写しを警視庁生活安全部に届けます。
弁護士 浅野 義治
『追記』
上記原稿公開から1年半経ちますが、いまだに、いわゆる「架空請求」は後を絶ちません(あの時点で、「架空請求」という表記はまだ一般的では無かったの
で、「債権回収詐欺」という題にしました)。
手口も巧妙になり、「身に覚えの無い」方への請求も、増加している様です。当職へのお問い合わせも多い昨今、いくつか、追記しておきます。
「心配」「不安」「どうすれば」の声が大部分な訳ですが、確かに、当職に限らず、弁護士に「法律相談」なり「個人顧問」なりを受けて貰えれば、架空請求は
何ら心配無用です。ましてや、債務整理等ですでに「受任中」の依頼者は、遠慮なく自分の代理人弁護士に連絡すれば事
足ります。元々、実在債権の法的整理 −−1例として、受任後は「債務者及び家族への連絡、取立行為が停止する」(貸金業の規制等に関する法律(貸金業規
制法)第21条、及び、金融庁・事務ガイドライン第三分冊金融会社関係3貸金業関係3−2−6
(旧・大蔵省銀行局長通達・蔵銀第2602号第2号3項)に基づく)−− を行っている訳ですから、その延長上の業務とも云えます。詐欺師相手の「架空債
権」なら尚更、相手にすらならないレベルの事件と云えるでしょう。
が、前回掲載済みの上記「業者への書面」は、あくまで、「弁護士が、依頼者の代理人」として送付した文面の抜粋であり、「個人がまるごとコピー」して流用
できる物では無い、という事は明記しておきます。内容をご参照いただくのは、むしろ希望するところなのですが、その点で、誤解や錯誤の無きよう、皆様にお
願い致します。
そして、弁護士などの「有料」の相談や対処に、抵抗を覚える事もまた、理解できます。仮に弁護士報酬規定を遥かに下回る「安価」に設定してみても、元来、
必要の無いお金なのですから、それが当然なのでしょう。その場合は――既に詐欺被害に遭った(支払いをした)場合も
含めて――まずは、最寄りの警察や、国民生活センターへ、相談すると良いでしょう。もし、対象者が未成年の場合、保護者の方にも伝えておく必要があると思
慮します。
「架空請求」事件は、基本的には「無視する事」が大前提です。付け加えるなら、「一方的な相手の言い分を、簡単に信じない事」も大切です。これは「あらゆ
る詐欺被害」に遭わない為に共通する、予防策的常識です。ただし最近は「少額訴訟を悪用する」、「弁護士を名乗
る」、「訴状を偽造する」等の悪質な手口も増加しておりますので、それらの場合は、本当に「裁判所」等からの書面かどうか、確認が最優先です(当然、いき
なり書面に記載の「電話」に掛ける等は、厳禁です。NTT電話番号案内104番や、公式ホームページ等で確認した、「本当」の裁判所や弁護士会、警察等に
連絡する事が、必須です)。
いずれにせよ、「振り込め詐欺」の類は、事前に十分な知識があれば問題は無い筈です。当然、悩みの種、心配事になど、なる筈もありません。以上、本文面
(所感004)が、皆様の「平穏」の為に活用されれば、幸いです。
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