所感No・002
「経営難の中小零細企業」

最近、企業からの相談が増えています。

☆増大する営業赤字−−
この10年で売上が半分になった。加えて、利益率も半分になった。結局、粗利は4分の1になった。合理化しても、経費は 余り減らず、毎月赤字の企業が多い。

☆借金経営−−
幸いなのか、不幸なのか、業歴が20年以上なので、取引銀行も融資してくれ、また、公的資金なども借入れて、借金で生き延びてきた由。「いつかは良くなる だろうと今まで頑張ってきた。しかし、気が付いてみたら、毎月の借金の元利金の支払いのほうが、粗利よりも大きくなっていた」企業も結構あります。

☆手形の不渡りをおそれるな−−
驚くのは、この状態になっても、「手形の不渡りを出したくない」と言う経営者の方が多いことです。先ずは「諦めが肝心」だと思います。見切り千両で、決断 は早ければ早いほど良いと思います。結局、負債が雪だるま式に増え、資金を使い切って、従業員給与はおろか、経営者の生活費も無くなった状態で、弁護士に 相談に来ても手遅れです。

☆迷惑は必ず掛けるので、その極小化を考える−−
「今まで世話になった方達に迷惑を掛けたくない」との思いは理解できますが、結局、大きく迷惑を掛け、大損害を与えることになります。

☆先ず税理士に相談−−
とにもかくにも、先ず、税理士に虚心坦懐に相談してみることを薦めます。その際に、どう決算を粉飾して新たな借入をしようとなど最初から考えず、先ず、毎 月の元利金の返済が7割減ったら、経費を払って営業が継続できるだけの売上があるかどうかを検討します。希望的観測でなく、予想売上、予想経費をシビアに 出してみます。

☆民事再生法の申立−−
その結果、大丈夫そうだと判断したら、弁護士に、民事再生法の申立を相談してみる事を薦めます。

☆破産をするのにもお金が必要−−
金が無くて破産するのに、弁護士費用、裁判所への予納金が必要となり、破産申立が出来ない場合がよくあります。特に法人の破産は、多額の予納金が必要で す。ほとんどの場合、会社の借金は、代表取締役が個人で連帯保証していますので、個人の破産、免責を先に進める必要があります。

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