弁護士報酬規程(簡易版)
11.補
足.「詳細が無かった規定・事件・案件など」
浅野弁護士が、弁護士報酬に関して遵守してきた、所属する東京弁護士会の旧「東京弁護士会・弁護士報酬会規」には、これまで述べてきた規定の他にも、例え
ば、下記のような場合の詳細がありました。
「交通事故事件の費用」
「土地の明渡しあるいは建物の明渡しの費用」
「賃料増額の費用」
「借地・借家に関する費用」
「境界紛争に関する費用」
「認知に関する費用」
「養育費と子どもの姓に関する費用」
「遺産分割と遺留分に関する費用」
――などですが、いずれも内容例によって膨大な詳細区分となること、あるいは「通常の手数料」「通常の民事事件」などを適応することもある為、当一覧から
は外してあります。
これらに限らず、例え定型と思われる事件であっても、必ず相談または受任のときに、弁護士報酬についてはご説明(協議)があり、ご了解の上で、契約書の作
成・実際の金額の受領となります。