弁護士報酬規程(簡易版)
10.「日
当」
半日 (往復2時間から4時間)3万円以上5万円以下。
1日 (往復4時間を越える場合)5万円以上10万円以下。
日当とは、弁護士が事務所所在地(東京・新宿)を離れて拘束された場合の、前述全ての相談・手数料・事件に適応され、別途加算(請求)となります。
交通費や宿泊費などの実費とは別の、あくまでも弁護士報酬の1種です。
例えば自己破産は、依頼者の居住地を管轄する地方裁判所に申立を行う為、その場所が当事務所より遠隔地の時は、必要となります(基本的目安としては「東
京・神奈川・千葉・埼玉」以外)。
当然、金額については、必ず事前に協議し、決定します。