弁護士報酬規程(簡易版)
09.「少
年事件」
「家裁送致前及び送致後」着手金30万円以上50万円以下。
「非行事実なしに基づく審判不開始または不処分に終わったとき」報酬金50万円以上。
「保護観察処分にとどまったとき」報酬金30万円以上50万円以下。
弁護士に支払う着手金の標準額は、家裁送致前及び送致後は30万円以上50万円以下です。
弁護士の活動の結果、非行事実なしに基づく審判不開始または不処分に終わったときは30万円以上を最低額として、弁護士と協議して決定した金額、また保護
観察処分にとどまったときは、30万円以上50万円以下の報酬金となります。