弁護士報酬規程(簡易版)

08.「刑 事事件」

「起訴前及び起訴後の事案簡明な事件」着手金30万円以上50万円以下・報酬金30万円以上50万円以下。
「それ以外の刑事事件」着手金50万円以上・報酬金50万円以上(無罪判決は60万円以上)。

第1に、2〜3回の公判で終結されると予想される事案簡明な事件については、まず起訴前の事件の着手金は、30万円以上50万円以下となります。そしてそ の報酬金は、不起訴の場合、30万円以上50万円以下となります。また、罰金となった場合は、この金額を越えない額となります。
次に、起訴後の事件の着手金は、30万円以上50万円以下となります。そして、その報酬金は、執行猶予の場合、この金額を越えない額となります。刑の軽減 があった場合も、この金額を越えない額となります。

第2に、複雑困難な事件については、まず起訴前の事件の着手金は、50万円以上となります。そして、その報酬金は、不起訴の場合、50万円以上となりま す。上限がないのは、それにかかる労力・時間が予測できないからです。また、罰金となった場合も、50万円以上となります。

次に、起訴後の事件の着手金は、50万円以上となります。そして、その報酬金は、無罪の場合は、60万円以上となり、また執行猶予の場合、60万円以上に なります。なお、刑の軽減があった場合には、軽減の程度による相当の額が報酬金となります。

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