弁護士報酬規程(簡易版)

06−07 補足.「(追加)訴訟費用」

1件に付き、着手金5万円より。
 報酬金は協議。A:着手金と同額。B:別記「通常の民事事件」に準じる。

「破産・民事再生」や「任意整理」の過程で、当初の予定外に、訴訟等が発生する場合があります。
「業者が、自宅の仮差押さえを裁判所に申し立てた」場合や「どうしても業者が和解案を受け入れず、訴訟や調停でしか解決できない」場合、などです。
これらは、前述の「離婚」の場合と同様、新規事件追加としての扱いとなる為、別件として訴訟費用(着手金等)が加算されます。
しかしながら、受任中の事件内での発生でもあるため、費用については、必ず事前に協議し、決定します。

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