弁護士報酬規程(簡易版)
07.「債
務整理(任意整理)」
着手金・報酬金ともに、債権者数「6件」までは、1件に付き、3万円。
(注・着手金額は「最低額10万円」の為、1件から3件までは、同額10万円)。
以下、債権者数「7件目」から、1件に付き、2万円 を加算。
サラ金やクレジットからの債務(借金)がそれほど大きくない場合の債務整理の方法として、任意整理(私的整理)という方法があります。
これは、裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士が私的に業者と交渉して、債務整理を行う方法です。破産とは逆に、利息制限法で引き直した総債務額が年
収以下(一括あるいは数年の分割で返済可能)の場合が、基本的な目安です。
任意整理の場合の弁護士費用は、主に、債権者の件数を基にした「件数制」を採用しております。
依頼する際の着手金として、債権者数「6件」までは、1件に付き、3万円。
債権者数「7件目」から、1件に付き、2万円を加算します。
個々の業者と和解が成立する都度、報酬金として、着手金と同額(件数による)をお支払い頂きます。
ただし、着手金額は、通常の民事事件と同様に、「最低額10万円」の規定を適応し、1件から3件までは全て、同額の10万円となります。
なお、任意整理では、個々の案件(それぞれの債権者)で、交渉の結果がまちまちであることが通常です。
受任通知を送り、直接債務者本人への督促・取立を行うことを禁止し、取引当初からの全てのデータを開示させ、そのうえで、利息制限法という法律に基づい
て、残っている債務の額を確定――までは、ほぼ同様の手順ですが、以後の交渉・和解においては、借り入れてからの期間や返済の経過により、
「(1.払う)一括または分割による弁済」や
「(2.無い)債権債務の不存在」や
「(3.戻る)過払い金(不当利得)の返還」など、
様々な内容で「業者との間での新たな契約」を結ぶことになります。
これらの結果が、当「任意整理規定」と極端に不均衡な場合は、改めて協議し、再決定する場合もあります。
(なお、当事務所の「業者返済代行」に関しては、略)