弁護士報酬規程(簡易版)
06.「破
産・民事再生」
「個人」着手金30万円・報酬金30万円。
「法人」着手金50万円・報酬金50万円。
「サラ金やクレジット会社に対する借金が膨れ上がり、自分の収入(または経営する会社の収益)では、とても返済できなくなってしまった――」このような場
合、次項の「任意整理」を含め、「債務整理」を行います。
後述する任意整理ではとても解決しそうに無い場合――例えば、債務が相当に大きく、分割弁済をするにしても、かなり長期になり、業者の同意が得られそうも
ない――基本的な目安として、利息制限法で引き直した総債務額が年収を越える――場合に、地方裁判所に自己破産の申立を行う方法が「破産」です。
通常、破産の申立を依頼する場合の弁護士費用は、個人の場合、着手金として30万円、免責決定を受けた場合は、報酬金として30万円です。
企業(法人)の場合、着手金として50万円、報酬金として50万円です。ただし、いわゆる中小規模の会社の場合、代表取締役(いわゆる社長)個人が連帯保
証をしている場合が多いので、会社と個人の両方で、破産申立することもあります。この場合は合算し、着手金として80万円、免責決定を受けた場合は、報酬
金として80万円となります(家族も連帯保証をしている場合等は、加算)。
このほか、自己破産申立の「実費」として、同時廃止の場合で、裁判所に納める予納金や印紙代・切手代、交通費などとして、3万円乃至5万円程度をお預かり
し、必要な分を使用していきます。
何らかの資産があるので、同時廃止で無く管財事件となった場合は、裁判所に納める予納金(破産管財人・手続き費用)として、個人で最低50万円、企業(法
人)で最低80万円が必要となります(但し、東京地方裁判所管轄下等で「少額管財制度」適応の場合は20万円)。
「民事再生」は「任意整理ではとても解決しないが、自己破産でも、不都合がある(資格制限や自宅の継続居住希望など)」場合に、申立が行われます。
「民事再生」も原則として、「破産」と同額に設定してあります。これは、破産と金額を大きく違えてしまうと、依頼者に「故意に、より報酬の高い事件になっ
た」と誤解されやすい為です。あくまで、内容により、事件区分が変わることが鉄則です。
民事再生は大きく分けて「事業者の民事再生事件」「非事業者の民事再生事件」「小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件」に区分されますが、各々で詳
細な報酬規定を定めていないのも、その為です。
なお、上記は全て基本額であり、事件の難易度(担保や連帯保証の有無など)により、事前に充分な協議の上、確定させます。
特に企業(会社法人)の場合、「会社整理事件」・「特別清算事件」・「会社更生事件」などに該当する場合もありますので、より慎重な協議が必要となりま
す。