弁護士報酬規程(簡易版)

05.「離 婚」

「調停・交渉」着手金30万円以上50万円以下・報酬金30万円以上50万円以下。
「訴訟」着手金40万円以上60万円以下・報酬金40万円以上60万円以下。

離婚事件は、家庭裁判所に離婚を求める夫婦関係調整の調停を申立てます。
調停で解決のつかない場合は、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
原則として、「財産分与や慰謝料などの請求を伴わない離婚」だけを請求する調停申立ての、着手金の標準額は、30万円から50万円の範囲内の金額となりま す。
そして調停が成立した場合の報酬金の標準額は、着手金と同様に30万円から50万円の範囲内の金額となります。
調停が不調となり、離婚訴訟を提起することとなったときは、訴訟事件としての着手金を改めてお支払い頂きます。しかし、引き続いてご依頼される場合は、前 記の着手金額の、2分の1となります。
ただし、離婚事件は必ず調停を経なければならないので、調停での解決が期待できない場合でも、形式的に調停を申立てることがあります。
このようなときは、最初から離婚訴訟事件として受任依頼したものと考え、着手金の標準額は、40万円から60万円の範囲内の金額となります。
また、離婚の請求には通常、財産分与や慰謝料などの請求を伴います。したがって、着手金・報酬金の計算の基礎となる「経済的利益」は、 財産分与や慰謝料などの請求額もしくは認容額を基準として算定した金額( 別記「通常の民事事件」参照)を、離婚だけを請求する場合の金額に「加算」した合計額となります。

例「離婚訴訟事件。
財産分与として1、000万円、慰謝料として500万円を相手に請求する。
経済的利益は合計の1、500万円。難易度の高い離婚事件と判断し、協議の上、
離婚だけを請求する場合の着手金と報酬金(内容別計算「加算」前)は、
「規定の上限」額で確定(各60万円)。
着手金は 60万円+ 84万円(1、500万円の 5%+ 9万円) で
計144万円。
弁護士が介入した事により、請求が全額認容され、離婚も成立。
報酬金は 60万円+ 168万円(1、500万円の10%+18万円)で
計228万円」。

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