弁護士報酬規程(簡易版)

04.「通常の民事事件」

経済的利益の額が、
「300万円以下の場合」着手金8%、報酬金16%。
「300万円を超え、3,000万円以下の場合」着手金5%+9万円、報酬金10%+18万円。
「3,000万円を超え、3億円以下の場合」着手金3%+69万円、報酬金6%+138万円。
「3億円を超える場合」着手金2%+369万円、報酬金4%+738万円。

民事事件の着手金と報酬金の額の割合は、原則、着手金1に対して報酬金2です。
民事事件の上訴審を、引き続いて受任する場合、原則、着手金は審級の都度、報酬金は最終審が解決したときに、お支払い頂きます。
民事事件の着手金・報酬金は、原則として、その事件の経済的利益の額に応じて決まります。着手金の場合、経済的利益は弁護士に処理を依頼した事件の対象に よって算定し、報酬金の場合、経済的利益は事件処理によって確保した利益によって算定します。
注1・着手金の最低額は10万円です。
注2・基準額は、事件内容等により30%の範囲で増減することができます。
注3・調停事件については、3分の2に減額することもあります。
注4・手形小切手訴訟の着手金・報酬金は、いずれも、基準の半額です。

以下、具体的金額で、ご説明します。
例「友人の借金の保証人となっていて、300万円の直接請求が来た。
着手金は24万円(300万円の8%)。
弁護士が介入した事により、100万円の支払いで和解が成立した。
従って、経済的利益の額は、その差200万円(減額成功額)で、
報酬金は 32万円(200万円の16%)」。

ちなみに、経済的利益の額を算定することが不可能な場合(認知請求事件等)は、経済的利益の額を800万円とみなすことになっています。
なお、次項からの「離婚」「破産・民事再生」「任意整理」は、民事事件の中でも例外的に、基本的な規定が定められていますので、該当箇所をご覧ください。

報酬規定一覧へ戻る

TOPへ戻る