弁護士報酬規程(簡易版)

03.「手 数料」

「 契約書 (定型) 」
経済的利益の額1,000万円未満の場合、10万円。(後略)
「 契約書 (非定型) 」
経済的利益の額300万円以下の場合、10万円。(後略)
「 内容証明郵便作成 」
弁護士名の表示なし (標準)の場合、1万円以上 3万円以下。(後略)
「その他(遺言書作成・登記・等)」
依頼者との協議により定める。(後略)

(注・上記は「低額」のケースのみ。上方詳細は略)
手数料が必要な場合としては、書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設 立、登記、登録などがあります。
手数料の場合、原則として経済的利益は、弁護士に処理を依頼した事件の対象によって算定します。
公正証書にするときは、この金額に3万円を加算します。

例「友人に、300万円を貸すことになったので、市販の契約書を利用して、契約書を作りたい。手数料は、10万円。
(定型的な契約書の場合で、契約の経済的利益の額が1、000万円未満)」。

報酬規定一覧へ戻る

TOPへ戻る