弁護士報酬規程(簡易版)

0.始めに.「 弁護士の費用の種類 」

弁護士に、事件処理や法律事務を依頼する場合、弁護士報酬が必要です。
弁護士報酬の種類として、着手金、報酬金、手数料、法律相談料、顧問料、日当、の6種があります。その他処理に実費がかかります。
全般的な注意1.弁護士の報酬や手数料――特に着手金と報酬金――の額は、事件等の難易、軽重、手数の繁簡、及び依頼者の受ける利益等を考慮し、なおかつ 依頼者の経済的事情などにより、適正妥当な範囲内で増減額することができます。着手金を抑えて、報酬の際に、増額調整する場合もあります。また、1度に全 額の入金が出来ないときは、適正に分割を行う場合もあります。受任契約時に、ご相談下さい。
全般的な注意2.弁護士の報酬や手数料には、別途、消費税がかかります。なお受任契約書は「消費税込み」額の記載を基本としております。

「着手金」
着手金は事件の結果のいかんに拘わらず、事件を弁護士に依頼する段階で、お支払い頂きます。
「報酬金」
報酬金はご依頼の事件が成功した場合、依頼者の受けた利益の程度に応じて、事件終了の段階で、お支払い頂きます。
「手数料」
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に適応され、お支払い頂きます。
「法律相談料」
依頼者に対して行う法律相談の費用として、お支払い頂きます。
「顧問料」
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して、お支払い頂きます。
「日当」
出張を要する事件については、交通費、宿泊費、日当をお支払い頂きます。
「実費」
実費は、文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、交通費、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、事件によって は、保証金、供託金、鑑定料、謄本取得費、特殊郵便料、銀行振込手数料(送金料)、などがかかります。

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